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購入者による注文は、商品購入に関する契約の申込みとします。
商品発送の通知を以て契約の申込みが承諾され、売買契約が成立したものとします。
売買契約の成立から3ヶ月以内であれば、商品の故障等は当方にて無償で修理します。この際に発生する往復の送料は購入者が負担するものとします。ただし商品が届いた日から1週間以内であれば初期不良として扱い、送料も当方が負担します。
なお、上記に関わらず下記のいずれかが該当する場合、修理費および送料は購入者が負担するものとします。